top of page
青い空

マンション購入予定の方・検討中の方へ〈必読〉

​このページは、マンション購入予定の方の「知る権利」を守ることを目的としています。

なぜ「知る権利」が重要なのでしょうか?
購入者は「安全で快適な居住環境」「将来の資産価値」「健康被害の回避」を守るため、事業者が持つ情報の開示を受ける権利があります。「知る権利」が守られれば、将来の安心・安全・資産価値を守ることにつながります。逆に、情報が隠蔽されたまま契約してしまえば、予期しない負担を長期間抱える可能性があります。本件マンション購入前に必ず「知る」必要のある注意点を挙げますので、慎重に判断されることを推奨いたします。

なぜマンション購入前に注意が必要なのでしょうか?

  1. 近隣住民の追及により、マンション計画敷地がかつて「レンズの研磨工場」であったこと(昭和30年代から昭和40年代にかけて約7年間操業)を、事業者側も承知で土地を購入していたことが発覚しています。もし近隣住民が声を上げて発覚にまで至っていなければ、FJネクストは、マンション計画地が工場跡地であることを黙って販売しようとしていた危険性があります。これは宅建業法違反に該当します。

  2. その「レンズの研磨工場」では有機溶剤を使用した脱脂洗浄工程があったなど、土壌汚染の可能性が極めて高いと住民側が指摘しているにもかかわらず、FJネクストは土壌汚染対策法(「レンズの研磨工場」が廃業後に施行を理由に、土壌汚染調査を「不要」とし、頑なに土壌汚染調査を拒否してきました。宅建業法においては、土壌汚染対策法で直接義務付けられていなくても、土壌汚染の疑いがある場合は、マンション購入者への説明義務や安全確保のため、積極的に調査を行うべきとされていますので、FJネクストがマンション購入者の安全を軽視していることが、この時点でも危惧されます。

  3. 近隣住民が土壌汚染の危険性について声を上げ続けた結果、 マンション計画が発表されてから2年経過した頃に、ようやくFJネクストは土壌汚染調査を実施しました。その調査は、土壌汚染調査会社であるトーエイ環境が計画したもので、計画敷地を10㎡ごとの格子状に区切り、合計32箇所の各格子に対して土壌サンプルを採取して分析を行うというものでした。その結果、第1次土壌汚染調査において、32箇所中の1箇所から、基準値の120倍のトリクロロエチレンが検出されました。トリクロロエチレンは自然界には存在しない有害物質であるため、近隣住民が指摘し続けてきたとおりに、マンション計画地が汚染されていたことが判明しました。

  4. これを受けてFJネクストは、基準値の120倍のトリクロロエチレンが検出された1箇所(10㎡)にのみ、除染を行うとしましたが、近隣住民はそもそも32箇所の土壌サンプルが採取されていたのかどうか自体を疑っていました。そこで、令和7年9月19日にFJネクストの担当係長に断りを入れて計画敷地内を確認したところ、32箇所中、7箇所の土壌サンプルが採取されておらず、従って、この7箇所に関しては調査・分析も行われていなかったことが発覚しました。これによって、32箇所中、1箇所のみから基準値を超えるトリクロロエチレンが検出されたとする、トーエイ環境の報告が捏造されていたものであることも自動的に発覚しました。調査が未実施のままの7箇所は、近隣住民が特に土壌汚染を懸念しているエリアであるため、FJネクストの隠ぺい体質が強く懸念される事態となりました。

  5. FJネクストはマンション計画発表時から一貫して、近隣住民を騙してでもあらゆる説明責任を放棄して強引にマンション建設の手続きを進めようとしてきたため、現在、横浜市会でも請願書審査が行われるなど、大きな問題へと発展しています。

  6. 上記1~5の情報は、マンション購入予定者(将来住む・資産保有する立場の者)にとって、重大なリスク・未知の負担・説明責任の欠如を示すものです。特に次の観点が重要です。① 建物完成後に「土壌汚染が残存している」ことが判明した場合、健康リスク・除染工事の費用・資産価値の低下につながる可能性があります。② そのようなリスクがあるにもかかわらず、説明会・重要事項説明・契約において有害性・調査未実施が明示されなければ、消費者保護法・宅建業法上の説明義務違反・契約不適合責任の問題にもなり得ます。③ 事業者が工場跡地であることを認識しながら、「明確な有害物質の使用確認なし」として調査を省略しようとした点、また調査報告書が捏造されていた点は、購入予定者が「知らされていない」まま契約を結ぶ情報格差を生じることになります。

  7. 住民提供の参考資料
    土壌汚染が行われていない7箇所の証拠写真など → クリック!
    土壌汚染調査会社による調査報告書の虚偽記載 → クリック!
    ​土壌汚染調査未了に伴う再調査の必要性について(宅建業法に反する行為:FJネクストへの警告)→ クリック!


契約締結時に特に注意すべき具体的な事項

  1. 販売資料・重要事項説明書での開示状況
    本件のように工場跡地に建設されるマンションでは、用途履歴・土壌環境リスク・除染実施状況など、マンション購入予定者にとって重要な情報を開示すべきです。もし販売資料・重要事項説明書にこれらの内容が記載されていない、もしくは「有害物質使用の明確性なし」「調査は不要」とする記述のみで説明が薄い場合、説明義務違反あるいは瑕疵(重大な事実の隠蔽)に該当する可能性があります。特に、宅地建物取引業法上、事業者には「重要事項説明」を通じて購入希望者に対し重要な取引条件を説明する義務があります。隠ぺい・虚偽・説明不足は法律違反となる可能性があります。

  2. 契約条項・解除条項の検討
    調査・除染が未完了もしくは信頼性に疑義がある場合、契約前に「調査結果開示・除染完了確認」を条件とする条項を入れることを検討すべきです。事業者が提示した調査報告書等に疑義がある場合、購入後に発覚した環境リスクに関して、事業者または販売会社が対応(除染費用・損害補償)をするかどうか、契約書に明記を交渉すべきです。購入後に環境リスクに基づいて資産価値が著しく低下した場合の救済措置(損害賠償・契約解除)について、あらかじめ確認しておくことが望ましいです。

「知る権利」・購入者としての義務

マンション購入予定者は、以下を権利・義務として認識してください。

① 事業者(販売会社・建築主)に対し、過去の土地利用履歴・土壌・地下水調査の実施状況・調査報告書の写し・近隣への説明会資料等を求める権利があります。

② 契約前に「知らなかった」では済まされないため、自分自身で検証・質問・記録を残すという義務を、実質的には負っています。

③ 調査未実施・説明不十分・信頼性に疑義がある場合には、契約を延期・中止・条件付きにするという選択を検討すべきです。

④ 将来「環境リスク・欠陥」の発覚があった場合、自己が被る損害(健康・生活・資産)を最小限に抑えるため、契約条項・保証・保険・救済制度に明記されているかを確認すべきです。
 

 ~ 最後に ~ 

本件は、「工場跡地であることを知りながら」「土壌汚染の可能性を認識しつつ」「調査を十分に行わず」「説明会・住民協議を怠り」「報告書の捺印・信頼性に疑義がある」など、マンション購入予定者にとって重大な情報格差・リスク隠蔽の構図が極めて強く懸念されている案件です。購入契約を結ぶ前に、

① 提示された資料を第三者専門家(建築士・環境コンサル・土壌調査技術者)に確認してもらう。
② FJネクスト及び、FJネクストレジデンシャルに対し、疑問点について口頭で質問した場合は録音し、書面で質問した場合は回答を記録に残す
③ 契約書・重要事項説明書・販売図面を、上記のリスクが反映された内容になっているか弁護士等に確認する。
④ 購入を急がず、説明責任・調査実施・住民説明が十分に行われてから契約する姿勢を持つ。

「知る権利」が守られれば、将来の安心・安全・資産価値を守ることにつながります。逆に、情報が隠蔽されたまま契約してしまえば、予期しない負担を長期間抱える可能性があります。
どうぞ慎重にご検討ください。

Xロゴ

青空を渡さない会

©2023 青空を渡さない会

青空を渡さない会ロゴ
bottom of page